安倍内閣、自民党、公明党を支持しないと言いましょう
2014-07-01
集団的自衛権行使容認に抗議して、新宿駅南口で焼身自殺をしようとした人があったと知り、おどろきました。詳しいことはわかりませんが、その心情を痛々しく思います。
絶望してはいけない。
その人にそう言ってあげたいと思いました。
生きて、たたかってほしいと思います。
今朝は、地域の支部のみなさんといっしょに、街頭宣伝をしました。
いつもより多くの人が車の中から手を振ってくださったような気がしました。
たくさんの人が、集団的自衛権の問題で腹を立てていると思います。
安倍内閣は、今日の午後、とうとう集団的自衛権行使容認の閣議決定をおこないました。
憲法は国民のものです。内閣の所有物ではありません。
日本国憲法の「第十章 最高法規」に、次の三条の定めがあります。
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の結果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対して、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第九十九条 天応又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
安倍内閣の集団的自衛権行使容認の閣議決定は、九十八条の「(憲法の)条規に反する国務に関する行為」であり、「その効力を有しない」ものです。つまり憲法違反で無効です。
同時に、安倍内閣の閣議決定は、九十九条の憲法擁護義務に違反するものとして断罪されなければなりません。
そして国民には、九十七条の「侵すことのできない永久の権利」にもとづいて、無法な安倍内閣の閣議決定に異議を申し立てる力が与えられています。
しかし、「国民には力がある」といっても、安倍首相に無視されてしまって、どうにもならないではないか。そう思われる方もあるかもしれません。
安倍首相が閣議決定を急いだのは、閣議決定後にさまざまな法整備が必要になり、早くしないと選挙が近づいてしまうからです。やはり、いちばんこわいのは国民の審判なのです。
たしかに、次の国政選挙まではあと2年です。しかし、選挙がなければ、国民にはどうにもできないのでしょうか。そうではないと思います。
安倍首相が「今のうちにやってしまえば、選挙までに挽回できる」という考えなら、そうはさせないことが大事です。
どうすればいいか。何ができるか。それを私たち一人一人が考えるときだと思います。
先週、ある方から「集団的自衛権 アカンよっ!」という手書きのビラをいただきました。それを見て心を打たれました。
自分の思いを手作りのビラにして周りの人にくばる。素晴らしいと思いました。
でも、誰にでもこんなすてきなビラができるというわけではありません。
そこで、誰でもできることを私はおすすめしたいのです。
家族や友だち、知人と話をするとき、集団的自衛権のことを話題にすることです。
そして、はっきり言いましょう。
「憲法違反の閣議決定をした安倍内閣、それを許す自民党、公明党を私は支持しない」と。
それを言うだけでもよいのです。
今朝の朝日新聞のコラムは、ワールドカップで活躍するコスタリカが、憲法によって常備軍をもたない「非武装中立」を保ってきた国であること、そしてこの国で最高裁の中に憲法法廷があり大きな役割を果たしていることを指摘しています。わたしたちの国もそんな法廷をもちたいものです。
米国のイラク侵攻に(コスタリカの)政府が支持を表明した際には、この法廷が違憲の判決を出して大いに注目された。行政の仕事に司法がたがをはめる。三権の相互抑制がきいている。
翻って日本政治の現状は、権力分立など眼中にないかのようだ。国会も無視したまま、しゃにむに集団的自衛権をめぐる憲法解釈をひっくりかえそうとしている。日本のたがを勝手にはずしておいて、この政権がしっぺ返しを食わないとは思えない。
朝日新聞「天声人語」 2014年7月1日から
安倍内閣を支持しないこと。それが国民の最大の「しっぺ返し」です。
閣議決定をやられてしまっても、あきらめないでいきましょう。
閣議決定を撤回させるのです。
もちろん、日本共産党はがんばり続けます。
日本共産党は1922年7月15日の創立です。国民主権 主権在民と反戦平和をつらぬいて、戦前から党名の変わらない日本で唯一の政党として、もうすぐ創立92周年を迎えます。
たとえどんなに絶望的な状況になったとしても、絶望に屈しなかった。
それが日本共産党という政党です。
リンク
憲法を破壊し、「海外で戦争する国」をめざす歴史的暴挙
――集団的自衛権行使容認の「閣議決定」の撤回を求める
2014年7月1日 日本共産党幹部会委員長 志位 和夫
http://www.jcp.or.jp/web_policy/2014/07/post-574.html
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