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就学援助の拡充

2015-01-23

日本共産党関市議員団は、就学援助の拡充を関市に求めています。

就学援助制度は、小学生(児童)や中学生(生徒)のいる世帯に経済的困難がある場合、申請に応じて義務教育にかかる自己負担費用の一部を援助するものです。

日本国憲法は国民の「教育を受ける権利」を次のように定めています。

日本国憲法第26条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

この憲法規定を受けて、教育基本法に「教育の機会均等」(第4条)が定められ、さらに学校教育法で次のように具体化されています。

学校教育法第19条  経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。

このような法体系にもとづいて「就学援助」がおこなわれています。

私たちが関市に要求しているのは、学校教育法でいうところの「必要な援助」の範囲を広げてくださいということです。

具体的には、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費を、就学援助の「補助対象品目」に加えることを繰り返し求めてきました。

先月の関市議会定例会の一般質問で、私は改めてこのことについて質問しました。

私の質問と、関市教育委員会事務局長の答弁を、簡潔にまとめておきます。

質問 : クラブ活動費、生徒会費、PTA会費を就学援助の補助対象品目に加えるのに必要な予算はいくらか。
答弁 : 関市で就学援助を受けている小学生約400人、中学生約260人の全員に、国の基準額に準じて補助をおこなう場合、1450万円ほどの予算増が必要である。
質問 : 就学援助の拡充が必要だと考えるがいかがか。
答弁 : 就学援助は子どもの貧困対策として重要なものだが、拡充については慎重に検討したい。

関市教委の調べによると、岐阜県内でクラブ活動費など3項目を就学援助の補助対象品目に加えた自治体は、42市町村のうちの5自治体(岐阜市、高山市、飛騨市、本巣市、白川村)にとどまっているとのこと。

関市でも、早急に拡充に踏み出してもらいたいと願っています。

 

 


* 追記 下記の記事もあわせてお読み下さい。(2015年2月15日)

「就学援助の対象品目拡大に予算計上」 

さわたり通信 2014-02-14

http://sawatarinaoki.blog.so-net.ne.jp/2015-02-13-1

 


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